ブログ

Blog

破産手続とデビットカード

弁護士 森田祥玄

 自己破産の手続を取ると、クレジットカードを使えなくなります。しかしネット通販が普及し、クレジットカード決裁を求められる場面が格段に増えました。日々のコンビニやスーパーでの買い物にもクレジットカードを利用する人も増えています。
 自己破産をしたけど、クレジットカードがなければとても不便になるという方には、デビットカードという選択肢もご検討ください。
 先日、名古屋駅周辺にて行われたデビットカードの仕組みを学ぶ講習会に参加いたしました。デビットカードはクレジットカードではありませんが、クレジットカードと同様の使い方ができるとのことです。
 クレジットカードのように毎月引き落としがあるわけではなく、カードを使用すればすぐに口座から引き落としされます。口座に残高があれば使用できますし、口座に残高がなければ使用できません。よって、作成時に信用情報の調査はなく、信用情報機関に掲載されている方でも作成することができるのです。
 近時、多くのCMが流されており、電車での広告も多数ありますので、デビットカードという名前自体は聞いたことがあるかと思います。アメリカではクレジットカードよりも普及している決裁手段です。今後日本でも、現金決済はますます減少し、破産や民事再生手続を取ることにより、カードが持てないことによる不便さはあるだろうと思います。しかし、対応は可能になりました。
 破産や民事再生、任意整理、過払金返還請求により信用情報に名前が載ることが不安な方もいらっしゃるかと思います。もちろん、信用情報に名前が載るリスクはあるのですが、日常生活への影響は限定的です。様々な選択肢がありますし、病気と同じで、根本的な問題を取り除かなければ本当の生活の立て直しは困難となります。
 債務の問題は思い切って弁護士に依頼をした方がよい場合が大半です。一度、名古屋の弁護士にご相談ください。