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錯誤2 (民法改正 弁護士・法律学習者向け)



重要な改正のあった「錯誤」について、2つの類型の錯誤が明文化されたとお伝えしました。

95条1項1号は、「意思欠缺の錯誤」です。従来からの一般的な錯誤です。

同2号が、いわゆる「動機の錯誤」(基礎事情の錯誤)です。

認められるための要件の内容は前回お伝えをしましたので、各錯誤の類型ごとに要件を整理すると、以下のとおりとなります。


【95条1項1号、意思欠缺の錯誤の要件】

1)意思表示に対応する意思を欠く(95条1項1号)
2)その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること(95条1項柱書)


【95条1項2号、動機の錯誤の要件】

1)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反すること(95条1項2号)
2)その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること(95条1項柱書)
3)その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと(95条2項)



さて、錯誤が認められた場合の「効果」はというと、無効ではなく、「取消し」へと改められました。

(錯誤)
第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

改正前から判例は、錯誤無効を「取消的無効」であると考えていましたが、この判例通説が反映された改正となっています。


また、これにともない、詐欺取消しの場合と同様に、取消し前に取引に入った第三者を保護するための規定を設けました。それが95条4項です。

95条4項 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

明文で、第三者の「善意無過失」まで求めています。

錯誤は心裡留保や虚偽表示に比べれば表意者の帰責性が小さいため、第三者の保護のための要件を無過失まで求めて厳しくしている訳です。


そんな錯誤取消しですが、従来通り、表意者に「重過失」がある場合には、取消しの主張が制限されることになります。

旧民法では、95条但し書で「ただし、表意者に重大な過失があったときは…」と規定されていましたが、改正民法では新たに3項として独立して規定されています。

95条3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

この条文の規定ぶりから分かるように、表意者による錯誤取消しの主張に対して、相手方はいわば抗弁として、この95条3項柱書に基づき「重過失があるから取消しができない」と主張することになります。

そして、その再抗弁的な位置づけで、95条3項1号及び2号があります。

1号は、相手方の悪意重過失です。
表意者に重過失がある場合には錯誤取消しを認めないのは、相手方の取引の安全を保護するためですが、その相手方が悪意重過失ならば保護に値しないからです。

そして2号は、いわゆる共通錯誤の場合です。このときもお互いに錯誤に陥っていた訳で、取り消して話を白紙に戻しても相手方としても仕方ない訳です。

錯誤については、「無効」から「取消し」になった以外、従来の判例や通説が条文化されただけですので、条文を読めば問題なく対応できるかと思います。

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