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心裡留保 (民法改正 弁護士・法律学習者向け)

弁護士 岡田貴文



たいした改正もないですが、一応、心裡留保(民法93条)もやっておきます。

心裡留保とは、表示行為が内心的効果意思と異なって解されることを、表意者が承知しながらする意思表示のことを言います。

本当はそんなお金も気持ちもないのに、「1兆円あげるよ」という場合ですね。



心裡留保の意思表示がされた場合、相手方の主観によって、その意思表示が無効になるかどうか変わってきます(93条1項)。

(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。




さて、改正との関係では、このときの相手方の主観の対象について、条文上の表現が変わっています。

旧民法では、「ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」となっていました。

しかしながら、「表意者の真意」の内容まで知らんよ、人の心なんぞ読めないし、という突っ込みが入れられていたところで、実際には、表意者が自分の真意とは違う意思表示をしてるな~(本当は「1兆円」なんてくれる気ないだろうな)、心裡留保してるな~、ということについて認識または認識可能性があればよいとされていました。

このことを明文化するために、新民法では、相手方の認識の対象が、「真意」ではなく、「その意思表示が表意者の真意ではないこと」という形で書き換えられています。

93条1項但し書 「ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」



あとは、93条に新しく2項が新設され、第三者保護の規定が設けられました!

心裡留保無効となったとき、その無効を第三者に対抗できるか…、という場合に、従前は民法94条2項を類推適用していました。

しかし、なんと、93条2項が新設されましたので、もうわざわざ94条2項を類推適用する必要がなくなりました!!

司法試験受験生が好きだった論点が1つなくなってしまった訳です。

93条2項 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


このときの第三者の主観的要件は、「善意」で足ります。

自分から真意でない意思表示をするような面倒くさい表意者ですから、第三者保護のための要件は緩めとなっています。

93条の心裡留保関係はこれだけです。

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