業務内容

法律顧問

法律顧問とは

 企業に生じる法律問題についてご相談に応じ、アドバイスを行います。顧問契約を締結して頂いた顧問先企業とは、電話やメール、FAXなど、その手段を問わずスムーズな法律相談対応をいたします。

 愛知さくら法律事務所では、今まで培った長年の経験を活用し、単なる法律的な結論を伝えるのではなく、より実践的、具体的で、「ではどうすればよいのか」を意識した回答をいたします。

 愛知さくら法律事務所は、顧問弁護士の善し悪しで企業経営が大きく変わるということを自覚し、経営を推し進める顧問弁護士であり続けます。  

貴社の法務部として

 法務部を有する企業は多くはありません。大半は取締役や総務担当者が、法務部の役割を兼ねております。しかし法律問題は本来は事業活動そのものを停止させることもある重大な事柄です。売り上げを生まない法務にどれだけの人的リソースを割けるかは常に経営者を悩ませます。

 そのようなときに、弁護士と顧問契約を締結することにより、経費を削減しながら法務のリスクヘッジが可能となります。

 愛知さくら法律事務所の所属弁護士は、長い歴史の中で多数の企業と関わり、現在においても多くの企業と顧問契約を締結しております。その知見を生かし、リスクがあるからできない、という回答ではなく、リスクの多寡をお伝えしたうえで経営判断を推し進める法的アドバイスが可能です。実践的な顧問弁護士として活用することが可能です。

顧問契約の締結

 お電話でご相談のご予約をお取りください。

 一度来所頂き、顧問弁護士に何を求めておられるのか、詳細な聴き取りをさせて頂きます。また、業務内容についてもできる限り詳しくお教えください。

 そして、愛知さくら法律事務所の弁護士が貴社のお役に立てるようでしたら、顧問契約の費用や内容もご案内させて頂きます。

 顧問契約書を締結し、顧問契約書に定められた期日からは、日常的に、無料にて法律相談を行わせて頂きます。

顧問契約後の業務

 顧問契約を締結して頂けますと、法律相談は無料となります。また、定型的な契約書のチェックや、定型的な文書の提供も顧問契約の範囲内で行わせて頂きます。

 複雑な文書の作成や内容証明郵便などの通知書の作成、示談交渉や訴訟事件などは顧問料とは別に費用を頂くのが通常ですが、その場合でも事務所の報酬基準を減額させて頂きます。

 また、法律相談のみならず、会社経営の相談や税務、登記、保険などの日々気になることもご相談ください。

 加えて、従業員の日常生活に関するご相談もお受けすることも可能ですので、福利厚生の一環ともなります。

紛争時に違いが出る顧問契約の大きなメリット

 日常的な法律相談も大切ですが、突発的な紛争が生じたときに、会社の内情を知る弁護士にすぐに依頼をすることができるかは、紛争解決に大きく影響します。

 取引先が突然連絡が取れなくなった、取引先から内容証明郵便が届いた、労働組合から団体交渉を申し込まれた、弁護士から知的財産を侵害しているとの警告書が届いた、など、予告もなく突然に法的紛争は起こります。

 紛争後に弁護士を探すのは難しく、一度頼んだ弁護士を変更するのも困難です。ましてや一度ご自身で対応して、うまくいかずに対応しきれなくなってから弁護士に相談をされた場合、その時点では挽回しがたい状態に陥っている可能性もあります。

 紛争の予防と、紛争後の対応の、双方の側面から、弁護士と顧問契約を締結することを強くお勧めします。

企業の個別の要望に応じたカスタマイズ

 親族株主とのやり取りを相談したい、株主総会の運営方法を相談したい、定期的に従業員教育として研修の講師をして欲しい、断続的に発生する法的紛争や債権回収を定型化し依頼をしたい、など、各企業が弁護士に求める要請も様々です。

 愛知さくら法律事務所では、少人数の機動性と複数人事務所の柔軟性を併せ持ち、企業の需要に応えます。

 また、既に顧問弁護士のいる企業において、セカンドオピニオン先として活用したい、との需要もあるかと思います。弁護士にも分野毎に得手不得手があります。いつも頼んでいる顧問弁護士が「法律的には無理だ」と回答をした事案において、別の解決方法を示すことができるかもしれません。また、過去に一度扱ったことがあるなどの理由により、顧問弁護士よりも解決に要する実費を低額にし、期間も相当に短くできる可能性もあります。法的トラブルの解決方法は1つではありません。また、初めて扱う類型の訴訟と、過去に一度でも扱った経験のある類型の訴訟では、その対応に歴然とした差がでます。特に企業に重要な影響を及ぼす問題や紛争は、蓄積事例の豊富な当事務所をセカンドオピニオン先として活用することもおすすめします。

費用

 法律顧問料は、原則として法人は月額5万円(税別)からとなります。但し、事業規模やその要請に応じ、月額3万円(税別)の企業もあります。他方、より一層会社内部に関与して欲しい、などの需要がある場合は例えば月額10万円(税別)など、個別に費用設定を行うことも可能です。なお、法律顧問料は税法上の経費となります。また、年間一括払いの方法にも対応いたします。

解決事例

事例
1

顧客の商品を紛失しクレームに繋がった事案で、適切な賠償金を支払い解決した事例

事案概要

当社はある分野の創作教室を経営しており、お客様の作品をいくつか保管しておりました。そして、賃貸借契約の都合上店舗を移転させる際に、お客様の作品を紛失してしまいました。菓子折を持ってお詫びに行きましたが許して頂けず、莫大な損害賠償請求をされております。どう対応すればよいでしょうか。

解決方法

 お客様に損害を与えてしまった際は、初動が非常に重要となります。こちらに落ち度がある場合は早急に謝罪をすべきなのはもちろんですが、どのように賠償し、クローズさせるかは、専門的判断が必要となります。
 ひとえに損害が発生したといっても、ではいくら賠償するのが適切なのか、示談書は作成すべきなのか、誰を窓口にすべきなのかは、弁護士に相談をしながらすすめましょう。
 愛知さくら法律事務所では、いわゆる損害論の分野での取得裁判例も多く、賠償請求への対応の経験が豊富です。
 謝罪と適切な解決の双方を弁護士に相談をしながら進めてください。

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事例
2

知的財産権侵害の警告書に対し、弁理士と協力し対応をした例

事案概要

当社の商品が知的財産権を侵害しているとして、内容証明郵便が届きました。それだけならまだしも、当社が商品を納品している先にも、当社が知的財産権を侵害しているため取引をしないよう通告が届きました。早急に対応しなければ取引先の信頼を害してしまいます。どのように対応すればよいでしょうか。

解決方法

 知的財産権侵害の警告書が届くととても大事になったと思われるかもしれませんが、我々弁護士にとっては珍しい相談ではありません。
 警告書が届くことと、訴訟に至ることには大きな違いがあります。相手方も訴訟を提起できるのにあえて警告をしているという点からは、話し合う意思を読み取ることができます。まずは冷静に現状を分析しましょう。
 知的財産権の紛争には弁理士の協力を得ることが多くあります。愛知さくら法律事務所では、弁護士が信頼している弁理士とも協力し、まずは本当に侵害をしているのかを検討していくことになります。
 そして侵害の可能性が低いと判断される場合は、反論書を送付し、また、取引先への手紙送付により被った損害について賠償請求をしていくことになります。場合によっては相手の権利が無効となり、権利そのものを覆せることもあります。
 また、仮に侵害の可能性があると判断される場合は、早急にライセンス契約の締結を結ぶなどの話し合いを求めていく必要があります。
 相手方企業の意図や本音がどこにあるのか、実際のところ何をしたいのかも重要で、多くの事案では訴訟に至らず解決しています。そのような、本音ベースの話し合いは、企業の内情を知る顧問弁護士でなければ対応が難しいこともあります。
 顧問弁護士とともに、自社にとってベストの解決を模索してください。

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事例
3

継続的に取引を行っていた企業との取引を終了させる際にアドバイスをした例

事案概要

当社の店舗従業員の制服は制作を外注しておりました。何度か代金の値上げがありましたので、経費削減の一環として他社への切り替えを予定しています。契約切り替えの際に注意すべきことは何でしょうか。

解決方法

 継続的取引を終了させる際は、取引基本契約書の記載内容が重要となります。解約申し出の期間をいつと定めているのかをまずは確認し、また、契約開始時の保証金の有無やその扱いを確認することとなります。
 法律上は契約自由の原則がありますので、積極的に自社のメリットとなる事業者への切り替えは行うべきです。しかし、継続的取引を終了させる場合、取引先にとって致命的なダメージを与える可能性があります。現場の担当者レベルでは翌年の発注も約束をしていることもありますし、そうでなくても、翌年の発注を期待させる事情があったのかもしれません。
 取引基本契約書と、過去の取引の経緯を簡単にまとめ、現場の担当者と共に顧問弁護士に相談をしてください。後日紛争とならない終了方法を検討しましょう。

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事例
4

継続的に取引を行っていた企業から一方的に取引終了を通告され、損害賠償金を受領することで解決した例

事案概要

当社は長年、とある大きな企業の、樹木の管理・整備を一括して行っておりました。もう私の親の代からの付き合いですので今年も当然発注して頂けるものと信じて材料を仕入れ、人員を配置しておりました。ところが、その企業の担当者が代わり、もう当社には発注できなくなったと突然通告されました。売り上げの半分以上を占めており、途方に暮れております。どのように対応すればよいでしょうか。

解決方法

 長年継続的な取引があったとしても、民間企業同士の取引には労働法分野のような保護規定はなく、原則として取引を自由に終了させることができます。
 しかし、現実には、一社に売り上げの大きな割合を依存している企業も多くあり、継続的取引の終了に際しては、賠償金等のトラブルが発生します。
 たとえ取引を自由に終了させることができるとしても、翌年の発注を期待させる特別な事情があったり、あるいは人員の配置や材料の仕入れが完了しており損害の発生を防ぎきれなくなる場合は、一定の賠償請求が認められることもあります。取引基本契約書と過去の取引の経緯をまとめ、また、具体的にどのような損害が発生したのかを顧問弁護士と一緒に整理していくことになります。
 また、経営が破綻するほどの重大な影響のある取引の場合、従業員の生活を守る現実的な方法も考える必要があります。苦渋の決断ではありますが、自社の余剰人員の移籍(雇用)をお願いしたり、同業他社への転職を促す必要もあります。不動産などの事業資産を売却するなど資産の整理やコスト削減も必要ですし、業態そのものを大幅に転換する必要が生じます。
 大きな顧客を失う場合、損害賠償の問題だけではなく、労働問題や資産の売却の問題も同時に発生します。顧問弁護士とともに難局を乗り切りましょう。

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