解決事例
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顧客の商品を紛失しクレームに繋がった事案で、適切な賠償金を支払い解決した事例
事案概要
当社はある分野の創作教室を経営しており、お客様の作品をいくつか保管しておりました。そして、賃貸借契約の都合上店舗を移転させる際に、お客様の作品を紛失してしまいました。菓子折を持ってお詫びに行きましたが許して頂けず、莫大な損害賠償請求をされております。どう対応すればよいでしょうか。
解決方法
お客様に損害を与えてしまった際は、初動が非常に重要となります。こちらに落ち度がある場合は早急に謝罪をすべきなのはもちろんですが、どのように賠償し、クローズさせるかは、専門的判断が必要となります。
ひとえに損害が発生したといっても、ではいくら賠償するのが適切なのか、示談書は作成すべきなのか、誰を窓口にすべきなのかは、弁護士に相談をしながらすすめましょう。
愛知さくら法律事務所では、いわゆる損害論の分野での取得裁判例も多く、賠償請求への対応の経験が豊富です。
謝罪と適切な解決の双方を弁護士に相談をしながら進めてください。
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知的財産権侵害の警告書に対し、弁理士と協力し対応をした例
事案概要
当社の商品が知的財産権を侵害しているとして、内容証明郵便が届きました。それだけならまだしも、当社が商品を納品している先にも、当社が知的財産権を侵害しているため取引をしないよう通告が届きました。早急に対応しなければ取引先の信頼を害してしまいます。どのように対応すればよいでしょうか。
解決方法
知的財産権侵害の警告書が届くととても大事になったと思われるかもしれませんが、我々弁護士にとっては珍しい相談ではありません。
警告書が届くことと、訴訟に至ることには大きな違いがあります。相手方も訴訟を提起できるのにあえて警告をしているという点からは、話し合う意思を読み取ることができます。まずは冷静に現状を分析しましょう。
知的財産権の紛争には弁理士の協力を得ることが多くあります。愛知さくら法律事務所では、弁護士が信頼している弁理士とも協力し、まずは本当に侵害をしているのかを検討していくことになります。
そして侵害の可能性が低いと判断される場合は、反論書を送付し、また、取引先への手紙送付により被った損害について賠償請求をしていくことになります。場合によっては相手の権利が無効となり、権利そのものを覆せることもあります。
また、仮に侵害の可能性があると判断される場合は、早急にライセンス契約の締結を結ぶなどの話し合いを求めていく必要があります。
相手方企業の意図や本音がどこにあるのか、実際のところ何をしたいのかも重要で、多くの事案では訴訟に至らず解決しています。そのような、本音ベースの話し合いは、企業の内情を知る顧問弁護士でなければ対応が難しいこともあります。
顧問弁護士とともに、自社にとってベストの解決を模索してください。
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継続的に取引を行っていた企業との取引を終了させる際にアドバイスをした例
事案概要
当社の店舗従業員の制服は制作を外注しておりました。何度か代金の値上げがありましたので、経費削減の一環として他社への切り替えを予定しています。契約切り替えの際に注意すべきことは何でしょうか。
解決方法
継続的取引を終了させる際は、取引基本契約書の記載内容が重要となります。解約申し出の期間をいつと定めているのかをまずは確認し、また、契約開始時の保証金の有無やその扱いを確認することとなります。
法律上は契約自由の原則がありますので、積極的に自社のメリットとなる事業者への切り替えは行うべきです。しかし、継続的取引を終了させる場合、取引先にとって致命的なダメージを与える可能性があります。現場の担当者レベルでは翌年の発注も約束をしていることもありますし、そうでなくても、翌年の発注を期待させる事情があったのかもしれません。
取引基本契約書と、過去の取引の経緯を簡単にまとめ、現場の担当者と共に顧問弁護士に相談をしてください。後日紛争とならない終了方法を検討しましょう。
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継続的に取引を行っていた企業から一方的に取引終了を通告され、損害賠償金を受領することで解決した例
事案概要
当社は長年、とある大きな企業の、樹木の管理・整備を一括して行っておりました。もう私の親の代からの付き合いですので今年も当然発注して頂けるものと信じて材料を仕入れ、人員を配置しておりました。ところが、その企業の担当者が代わり、もう当社には発注できなくなったと突然通告されました。売り上げの半分以上を占めており、途方に暮れております。どのように対応すればよいでしょうか。
解決方法
長年継続的な取引があったとしても、民間企業同士の取引には労働法分野のような保護規定はなく、原則として取引を自由に終了させることができます。
しかし、現実には、一社に売り上げの大きな割合を依存している企業も多くあり、継続的取引の終了に際しては、賠償金等のトラブルが発生します。
たとえ取引を自由に終了させることができるとしても、翌年の発注を期待させる特別な事情があったり、あるいは人員の配置や材料の仕入れが完了しており損害の発生を防ぎきれなくなる場合は、一定の賠償請求が認められることもあります。取引基本契約書と過去の取引の経緯をまとめ、また、具体的にどのような損害が発生したのかを顧問弁護士と一緒に整理していくことになります。
また、経営が破綻するほどの重大な影響のある取引の場合、従業員の生活を守る現実的な方法も考える必要があります。苦渋の決断ではありますが、自社の余剰人員の移籍(雇用)をお願いしたり、同業他社への転職を促す必要もあります。不動産などの事業資産を売却するなど資産の整理やコスト削減も必要ですし、業態そのものを大幅に転換する必要が生じます。
大きな顧客を失う場合、損害賠償の問題だけではなく、労働問題や資産の売却の問題も同時に発生します。顧問弁護士とともに難局を乗り切りましょう。
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