業務内容

交通事故

交通事故のご相談について

 交通事故に遭われた場合、ご自身でどのように対応すればよいのか、分からないことも多いかと思います。日々専門的に交通事故を扱う保険会社と相対し交渉を行うのは、困難を伴います。

 愛知さくら法律事務所では、被害状況や症状、事故態様に応じ、具体的に今何をすべきなのかをアドバイスします。

 ご自身の保険会社や信頼できる保険代理店ともよくご相談頂き、全体の流れを把握してください。そして、どう解決をするのかについて、是非弁護士にもご相談ください。

解決事例

事例
1

 バイクで転倒し車椅子となった後遺障害等級第1級の事案において、訴訟を提起し、和解による解決をした例

事案概要

 大学生のバイクの転倒事故でしたが、過失割合が大きな争点となっておりました。また、ご相談者は車椅子での生活をしながらも働くことはできており、後遺障害逸失利益も争点となりました。さらには車両改装費用、自宅改装費用も争いがあり、多数の争点が存する事案でした。

解決方法

 後遺障害等級1級や2級の事案は、請求金額が大きくなり、保険会社も争わざるを得ない場面が多々生じます。車椅子となったからといって働けなくなるわけではなく、100%の労働能力が認められるとも限りません。また、現在お元気ならば、将来の介護費用をどのように算定するかも大きな争点となります。車両改装費用や自宅改装費用も争点となります。
 また、過失割合が10%異なれば支払額が1000万円異なる、というような事案の場合、保険会社も工学鑑定を行うなどして、事故態様を精査し、慎重な判断をします。
 保険会社は被害者が立証できたと考える範囲でしか払えませんので、これはある意味仕方のないことです。請求金額が大きく争点が多岐にわたる事案は、弁護士と二人三脚で1つ1つ立証資料を整理し、訴訟の中で解決していく方法をおすすめします。
 弁護士による日々の研鑽とノウハウの蓄積により、立証活動が行われます。是非一度、愛知さくら法律事務所にご相談ください。

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事例
2

 高次脳機能障害として後遺障害9級に認定された事案において、訴訟を提起し、裁判上の和解をした例

事案概要

 子どもが交通事故に遭い、保険会社から示談案が送付されましたが、金額が適正か否か判断できません。ご意見をお伺いできますでしょうか。

解決方法

 交通事故の損害賠償は、その金額算定方法に明確なルールがあるわけではありません。例えば将来失われる利益(逸失利益)については、仮定の話をしており、考え方や計算方法は幾通りもあります。被害者が子どもである場合は、これから長い将来の損害を仮定的に算出しますので、その算定結果に被害者側と加害者側で大きな違いが生じます。
 保険会社の示談案との間に差が生じているのなら、弁護士に依頼し示談交渉をすべきです。そしてその差が埋まらないのなら、訴訟を提起し、裁判所にて互いに主張・立証を尽くしたうえで金額を確定させることになります。
 法的枠組みを理解したうえで、全てご納得のうえで和解をしてもよいのか否かを確定させてください。

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事例
3

 左腕の麻痺により後遺障害等級第9級10号に該当するとされた事案において、訴訟を提起し、裁判上の和解に至った例

事案概要

 交通事故の被害に遭い、保険会社から示談案の提示が来ましたが、私が親の会社で働けていることを理由に、自賠責保険で支払われる程度の最低限の金額して支払ってくれないとのことです。弁護士に依頼することで金額はあがるのでしょうか。

解決方法

 後遺障害が残存する事案では逸失利益の争いが生じることがよくあります。例えば自営業者でありどうしても仕事を休めないため損害が発生していない場合や、会社役員であり仕事のクオリティは下がったとしても報酬は変わらない場合、家族が経営する会社にいて仕事内容は変わっても給料は変わらない場合などでは、争いが先鋭化します。
 弁護士に依頼をして、周りの理解や協力、そして何より自分自身の努力により現在の収入が保たれていることを主張、立証していくことになります。
 訴訟にて解決を試みる価値はあるかと思いますので、是非ご相談下さい。

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事例
4

 事故態様に争いのある事故で当方の主張が判決にて認められた例

事案概要

 自転車を押して歩いていたのか、自転車に乗っていたのかが争いのある事故でした。互いに言い分が真っ向から異なるため、状況証拠から主張、立証を試みる必要がありました。

解決方法

 交通事故案件の中には、お互いの言い分が全く異なることがあります。1つの事故で全くかみ合わない異なる事故態様が主張されることがあります。
 訴訟となってもよく分からないままで、弁護士も裁判官も途方に暮れる案件も珍しくありません。どのように主張、立証を試みればよいのか答えはないのですが、どこかに足がかりを見つけていくしかありません。
 まず、客観的に残された車両の損傷状況を何度も確認すべきです。歩行者にぶつかったのか、自転車にぶつかったのかで、損傷状況に違いは必ず生じます。そうはいってもはっきりとは分からないから訴訟になるのですが、歩行者にぶつかった際にできるであろう損傷状況と、自転車にぶつかったときにできるであろう損傷状況をシュミレーションすることになります。例えば歩行者が車両にぶつかった場合はまずはフロントバンパーに何らかの損傷が生じる可能性がありますし、その後にボンネット、そして運転席のガラスに衝突します。他方、自転車が車両にぶつかったのなら、フロントバンパーには金属との接触痕のようなものが残るだけで、また、フロントバンパーを経由せず運転席のガラスへ直接ぶつかる可能性があります。死亡事故や後遺障害1級の事案など、高額な訴額となる訴訟では、再現実験に取り組むことも考えられます。
 また、事故直後の怪我の状況も客観証拠の1つといえ、分析が必要となります。歩行中に生じる怪我と、自転車に乗っている最中に生じる怪我では怪我の内容は異なるはずです。例えば歩行中ならば足といってもふくらはぎなどの下の方に怪我が生じるはずです。他方、自転車に乗っていたのならふくらはぎよりもふとももに怪我が生じる可能性があります。最初に搬送された病院のカルテと、双方の主張の事故態様とを見比べ、どちらかに矛盾がないかを検討すると、ヒントが見つかることがあります。車の接触した部分と体の損傷部位を重ねあわせると、ペダルをこいでいる姿勢に見える、あるいは地面に足は着いていたように見える、など、大きなポイントが見つかることがあります。
 また、取り付けた刑事記録を精査することが考えられます。このような事故態様に争いがあるまま民事裁判となる事故は、刑事でも不起訴となることが多く、実況見分調書しか刑事記録が開示されないことも珍しくありません。しかしそのような中でも、丁寧に刑事記録を読み解く必要があります。刑事記録には目撃地点や接触地点の距離が書かれています。歩行者と自転車では1秒で進む距離は異なります。電卓を片手に目撃地点、接触地点をはじめとする各距離を見つめていると、矛盾点が浮かび上がることがあります。
 ほかには、緊急搬送記録も参考になります。緊急搬送記録には、当時のやり取りが簡単に記載されております。事故直後の発言が、利害関係のない第三者により記されますので、大きなヒントになります。
 目撃者がいるのなら、警察の捜査を邪魔をしてはいけませんので警察とも相談をしながらではありますが、できる限り早めに話を聞くべきです。きっと警察が捜査をしてくれるだろうと思って待っておりましても、警察の捜査記録は、とくに不起訴の場合はほとんど開示されないことがあります。事故態様に争いがある事故の場合、警察も事故態様を特定できず、不起訴になることも珍しくありません。警察の捜査が終わるのを待っていたら不起訴になったとの連絡が来て、あわてて事故から1年経ったあとに目撃者から聞き取りを行いましても、もう忘れた、分からないと言われることもあります。
 信号機の記録も弁護士会照会により取得することはできます。何秒で赤信号から黄色、青信号に変わるのかという情報は、当該交差点だけではなく、数個前の交差点から取得していくと、矛盾点が見つかることもあります。
 このように争っていくなかで、「工学鑑定」が行われることがあります。工学鑑定では、権威ある工学の専門家が、客観的な資料をもとに、物理法則に基づきどちらの主張が正しいかを推察していくことになります。相手方から工学鑑定書が提出された場合、権威ある研究者から専門的な用語を用いて結論を断定的に示されますので、それが正しいのだろうと思いがちです。しかし、自分の記憶と工学鑑定書の結果が異なる場合、記憶を疑うのではなく、まずは工学鑑定書を疑うべきです。工学鑑定書として提出された書面はたいてい難解な用語が用いられており、簡単には理解できない内容となっております。その全てを理解することができなくても、理解をする努力は必要です。1ページずつ、理解できるところと理解できないところを分けて、理解できないところを自分で調べたり、相手方に質問をしていく必要があります。そうしていくと、実は鑑定の前提となる数字が相手方の都合の良い恣意的なものであるなど、鑑定書のおかしなところが見つかることもあります。前提条件を変えた計算をするよう求めたり、別の鑑定人を自ら探したり、裁判所を通じた公平な第三者に鑑定を求めるなど、依頼人と弁護士が二人三脚で対応を考える必要があります。なお、以前、名古屋地方裁判所交通事故専門部の裁判官が法律系の雑誌にて「理解できない鑑定書は、判決の際に考慮しない」と明言しておりました。不利な鑑定書が示されても、その内容が正しいとも、弁護士や裁判官が理解できているとも限りません。まずは自分の記憶を信じて、何か鑑定書に矛盾はないか、検討してください。
 このように、交通事故の事故態様について、双方が言っていることがまったく異なるときは、様々な資料を頼りに互いに主張、立証を尽くすことになります。どれだけ頑張っても立証できないこともありますし、訴訟ですので勝てることもあれば負けることもあるのですが、弁護士と共に対応をご検討ください。

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事例
5

 後遺障害等級非該当の案件で、異議申立を行った結果、後遺障害等級第12級13号が認定された例

事案概要

 相談者は交通事故で足の怪我をして、未だに強い痛みが残存しておりましたが、後遺障害等級では非該当となりました。相談者は非該当を前提に示談をするつもりでしたが、念のためその金額の妥当性を尋ねるために法律相談に来られました。

解決方法

 後遺障害等級が非該当となった場合、非該当を前提にそのもまま示談をしてしまうことも多いかと思います。確かに異議申立で覆る可能性は高いものではありませんが、なかには常時痛みが残存しているなど、非該当とは言い難く見える案件も存在します。
 依頼者は相談時も足を引きずっておりましたので、弁護士から異議申立を行うことを強くお勧めしました。具体的には、再度病院に行き、MRIを撮影し、そのMRI画像について、異なる病院で医師のアドバイスを仰ぎました。
 医師からはMRI画像のどの部分が痛みの原因となっているかをご説明頂き、画像をプリントアウトし、医師から受けた説明を付記して異議申立をいたしました。
 すると、非該当であった認定が、12級に覆りました。
 このように、後遺障害の認定に関しては、立証資料を弁護士と共に取得することで、結論を覆せることがあります。
 また、仮に異議申立を行わない場合であっても、慰謝料や休業損害、過失割合に関して弁護士からアドバイスできることもあります。
 一度弁護士にご相談ください。

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事例
6

 交差点事故で保険会社が提示する過失割合を修正する裁判上の和解をした事例

事案概要

 車両同士の交差点事故です。示談段階では先方保険会社は当方に過失が3割あると主張しました。3割の過失があることに納得できない依頼者が相談に来られました。

解決方法

依頼者とともに事故現場を訪問し、なぜ依頼者が納得できないのかを検討いたしました。そして当日が小雨であったこと、雨の日の制動距離を計算すると避けがたい事故であったと評価することも可能であること、などを聴き取りいたしました。一般的な交差点事故に比べより依頼者の回避可能性が低かったのではないかと考え、名古屋簡易裁判所に訴訟を提起いたしました。
 訴訟においては、現地の写真と、依頼者と一緒に撮影した動画、当日の天気がわかる資料と、雨の日の制動距離(停止できる距離)を示す文献資料を提出いたしました。裁判官もこちらが収集した証拠資料に一定の理解を示し、最終的には2割分当方に有利に修正した和解案で、合意いたしました。
 過失割合は、概ねの基準が定められており、簡単には覆りません。保険会社から受けた提案通りの判決になることも多くあります。しかし詳細に聴き取る過程において、当該事故の特殊性が見つかり、争う余地を発見できることもあります。
 どうしても納得できないという場合、一度、弁護士にご相談ください。

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事例
7

 示談段階では後遺障害が非該当であったが、第1審判決で後遺障害14級9号相当であると認定された事例

事案概要

 交通事故に遭った依頼者は、後遺障害の事前認定が非該当となり、先方保険会社から賠償案が示されました。このまま示談をしてもよいのかわからず、弁護士に相談にこられました。

解決方法

 依頼者と打ち合わせをして、まずはカルテ等の医療記録を取り寄せました。そして医師に、なぜまだ痛みが残るのかを尋ね、再度後遺障害診断書作成を依頼しました。その後、異議申し立てをいたしましたが再び非該当となり、名古屋地方裁判所に訴訟を提起いたしました。
 訴訟では、医療記録の詳細な分析、交通事故前と交通事故後の変化、交通事故後の治療状況や処方されている薬の種類、主観的な訴えの一貫性などを主張、立証し、後遺障害等級14級9号相当の後遺障害が残存しているとの判決となりました。
 後遺障害に該当するのか否か、特に14級9号については、判断基準も曖昧な部分があるといわざるを得ません。納得できない場合には、一度交通事故問題を頻繁に取り扱う弁護士に相談をしてください。

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事例
8

 顔に傷が残り、後遺障害非該当と認定されたが、訴訟にて一定の後遺障害を前提とした和解をした事例

事案概要

 相談者は交通事故で顔に小さな傷が残りました。自賠責保険の後遺障害の基準には該当しない程度の傷でしたので、保険会社からの示談案には傷に関する考慮はされておりませんでした。

解決方法

 示談交渉では後遺障害を前提に合意をすることができないとのことでしたので、訴訟を提起いたしました。訴訟では後遺障害慰謝料と逸失利益を請求し、実際に日常生活でどのような不便があるのか、どのようなつらい思いをしているのかを陳述書と写真、動画で立証を試みました。
 裁判所から、一定の後遺障害の存在を前提とした和解案が示され、受諾いたしました。
 顔に傷が残っても、自賠責保険の基準に該当しない限り、保険会社は賠償金額を増額いたしません。しかし顔に傷が残った以上、精神的な損害が残存しているのは当たり前ともいえ、訴訟では一定の考慮がなされることもあります。主張、立証を諦めなければ納得できる解決に至ることもありますので、弁護士とともに、何に納得できないのかを明らかにしていきましょう。

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