業務内容

事業承継・M&A

事業承継・M&A・事業譲渡のご相談につきまして

 M&Aを行う際、リーガルリスクのチェックは必須となります。特に近時は、事業承継に関連するM&Aが増えました。

 事業承継は、親族、従業員、取引先などの会社を取り巻く全ての関係者を把握したうえで、後継者育成をするのか、事業を売却するのか、株式を売却するのかなどを、総合的に検討していくことになります。顧問税理士、顧問弁護士など、会社の内情をよく知る専門家に相談をしながら進めて行きます。

 例えば子どもに事業を承継させる場合、顧問税理士とともに株価を把握し、想定される相続税を確認します。そして生命保険も活用しながら株式を相続する子どもに相続税に相当する資金を確保できるように工夫し、且つ、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮した遺言作成のアドバイスをいたします。生前に株式を譲渡する場合は、代表者の今後の不安もくみ取り、拒否権付の株式を残しておくなど、希望に添う形での提案をさせて頂きます。
 現在の代表者と次期代表者とが阿吽の呼吸で進めることができればよいのですが、人間には感情があります。些細な理由で仲違いし、次期代表者となるべき人物が会社を去って行く場面を、弁護士ならば何度も目にします。
 透明性、公平性、そして信頼を保ちながら、納得のできる事業承継を進めていく必要があります。

 株式を他の企業に譲渡する場合は、株式譲渡契約書の作成やチェック、アドバイスをいたします。
 親族や従業員で事業を承継してくれる人物がいない場合、外部から次期代表者を招聘することも考えられますが、事業や株式そのものを売却してしまうことも考えられます。
 適切な時期に事業譲渡の検討をしなければ、代表者個人の才覚で保たれている会社は、当該代表者の体調悪化や急死などで急速に経営状態が悪化します。相続人が相続放棄をすれば誰も会社を存続させる人がいない、という事態にもなりかねません。事業承継の目処が立たない場合、事業譲渡や株式の譲渡も検討せざるを得ません。会社の状態がいい時期に売却を模索すれば、適切な値段での売却も可能ですし、交渉によっては役員や顧問などの形でしばらく会社に残るなど、売却後の生活にも配慮することができます。
 弁護士と共に、仲介機関の選択、金融機関と税理士への相談、売却条件の検討などを進めましょう。

 愛知さくら法律事務所所属の弁護士は、事業や株式を買い取る側の企業から相談を受け、リスクの洗い出しや契約書作成のサポートを行った経験もあります。M&Aの仲介業者のように売買先を探し出すことまでは弁護士業務には含まれませんが、リーガルリスクの洗い出しは弁護士の得意とする分野であり、是非、事業承継、事業譲渡、株式譲渡の際は弁護士の活用をご検討ください。

解決事例

事例
1

 同業者へ会社を売却し、スムーズな事業承継と引退に成功した例

事案概要

 私は妻と従業員数名で細々と事業を営んでおりましたが、私も妻も高齢となりました。従業員もお客様もおり、会社をたたむこともできませんので、同業の友人に会社を売却することとなりました。契約書の作成、チェックをお願いできますか。

解決方法

 今まで小規模で事業を営んでいた場合、経営者が交代することで顧客が離れる可能性もあり、会社の売却が買い手側の希望に添うのかは、冷静な判断が必要です。売り手側としても、取引先、顧客には、会社売却後も変わらず取引を継続して頂くようお願いをするなど、スムーズな売却の前提となる事業継続を、まずは確実にしておく必要があります。
 また、会社の売却後も経営者夫婦が1年ほど従業員として残ったり、あるいは月額費用を頂きアドバイスをする顧問契約を結ぶなどして、経営に関与し、スムーズな取引の移譲を手伝う方策が考えられます。
 加えて、従業員との契約が維持されるのか、仮に事業がうまくいかなかったら従業員を引き継いで頂けるのかなど、今まで頑張ってくれた従業員の雇用継続を契約書で確約して頂くことも重要になります。
 細かいところでは、例えば仕事用でも私用でも利用している車や損害保険、携帯電話、パソコンなどの処理も決める必要があります。気になったことは、些細なことでも詰めていく必要があります。
 また、会社を売却する際の株式譲渡契約書には、様々な想定されるリスクを事前に盛り込むこととなりますが、「表明保証条項」をどのように記載するか、という点は十分な検討が必要です。要するに、売却する側は、買い取る側に対して、何も隠していない、ということを保証することになります。「財務諸表が完全かつ正確であり,一般に承認された会計原則に従って作成されたこと」などの文言となります。しかし、どのような会社でも外部には出しにくい微妙な問題の1つや2つは抱えているのがむしろ通常ともいえ、買い手側が提示してきた契約書にそのままサインをするのは避けなければなりません。
 ありのまま本音を伝えればよいかとは思いますが、しっかりと現在の会社の状況を伝え、どのようなリスクがあるのか、どのような要請がありうるのかを協議する必要があります。

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事例
2

 M&Aの過程において、リーガルリスクを精査し、株式譲渡ではなく事業譲渡の手法を採用した例

事案概要

 同業の新興企業経営者から会社をまるごと買い取って頂けないか、との相談を受けました。強引な手法で売り上げを伸ばしている業界では注目の会社でしたが、社長が経営者をやめたい、しかし引き継いでくれる人がいない、とのことでした。
 当社にとっても悪い話ではないのですが、リーガルリスクのチェックをお願いできますでしょうか。

解決方法

 現在のM&Aでは株式譲渡、つまり個別の事業の譲渡ではなく、会社そのものを譲渡する手法が多く取られます。
 個別の事業譲渡と比べた株式譲渡のメリットは、まず、行政機関との関係で、許認可を取り直す必要がない、という点があげられます。また、取引先との各契約にも原則として影響がなく、取引基本契約書を作り直す必要もありません。労働者との労働契約をやり直す必要もなく、現在の労働契約をそのまま引き継ぐことになります。企業の名称を変更する必要もなく、賃貸借契約のまき直し、看板やホームページ、名刺、封筒、銀行口座の変更など、細かな事務的な手続もすぐに行う必要はありません。
 逆にいえば、個別の事業譲渡の場合はこれらを同時に行う必要があるため、一時的に業務に与える影響が大きくなります。この観点から、M&Aを行う場合は原則として株式譲渡を前提に検討した方がよいでしょう。
 他方、数は多くはありませんが、個別の事業を買い取る方法を取ることもあります。例えば1つの企業が業態の異なる複数の事業を営んでおり(製造業と倉庫業、製造業と飲食業など)、そのうちの一部のみを買い取る場合がその典型です。そのような場合、株式譲渡とは異なり、事業譲渡契約書のほか、行政機関との関係で必要となる許認可の確認、取引先が事業譲渡後も取引を継続してくれるかの確認、引き継ぐ労働者と引き継がない労働者の確定と各労働者の同意取得、賃貸借契約の条件の確認と引き継ぎの可否など、株式譲渡よりも検討すべき事が増えます。
 また、株式譲渡の場合、当該会社の全てを譲り受けるわけですから、いいことも悪いことも、プラスの資産もマイナスの資産も引き継ぐことになります。借金の有無も当然ですが、過去に何らかの違法な行為が行われており報道されるようなことはないか、突如として労働者の未払い残業代問題が発生することはないか、過去の税務申告が適法に行われておらず追徴課税が来るようなことはないか、など、目に見えないリスクの存否を確認する必要があります。
 事業譲渡の場合は、個別に引き継ぐ事業、引き継ぐ契約を確定させていきますので、引き継ぐリスクは株式譲渡に比べて低下します。外部からは順調にみえるのに突然売却の話が出てきた場合は、何かリスクを抱えている可能性があります。特に急速な成長を遂げる企業には成長の過程で労働問題や税務問題などのひずみが発生している可能性もあります。そのような場合には、株式譲渡ではなく事業譲渡を検討してもよいでしょう。
 M&Aにはリスクも伴います。看過しがたいリスクが発見された場合は、たとえ違約金を支払ってでもM&Aを中止すべき場合もあります。
 ぜひ弁護士とともに納得のできるM&Aを行いましょう。

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事例
3

 上場企業についてMBOのスキームを構築し、上場廃止に成功した例

事案概要

 当社は証券取引所に上場をしておりますが、経営状況が芳しくありません。株式の上場は当社の夢でもありましたので、とても悔しい思いはあるのですが、思い切って上場をやめ、トップダウンの機能的な経営に切り替えることを希望しております。

解決方法

経営陣が株主から株式を買い取り、企業の所有者となることをマネージメントバイアウト(Management Buy Out)の略で、MBOと呼びます。
 MBOは、後継者問題の解決の際や、株主同士のトラブルの際のスキームとしても用いられますが、上場企業が非上場化して、経営上の意思決定を迅速に行うことを目的に実行されるケースでも用いられます。
 株式の上場には、資金集め以外にも、取引先への信用、採用活動の活発化、そして企業経営の透明性確保やコンプライアンス確保など、様々な利点があります。しかし、株主が多数存することにより迅速な意思決定が困難となり、また、株式市場の評価は必ずしも長期的な視点での経営を支持するわけでもありません。また、株主総会の運営や有価証券報告書の作成など、管理コストも増大します。
 そこで、証券会社や銀行、そして弁護士事務所と協力し、上場廃止を目指す企業も存在します。特に株価が低迷していた時期には多くのMBOが行われました。
 具体的には、公開買付(TOB)を行い、発行済株式総数の3分の2を確保したうえで株主総会を開き、TOBに応じなかった残りの株主から株式交換の手続き等を用い、スクイーズアウトを行うことになります。
 公開買付の際には、その買取価格は、市場価格に対し一定のプレミアムを上乗せする必要があります。既存株主が裁判手続を選択することもまま見られ、慎重な判断が必要となります。
 「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」(経済産業省)を熟読したうえで進めて行くことになりますが、MBOには、低い価格で買い取りたい経営陣がそのTOB価格を決めるという点で、構造的に利益相反関係があり、公平性を確保しながら進める必要があります。
 何より、今後の経営に対する覚悟と理念が必要となります。なぜ上場を廃止するのか、将来会社をどのようにしていきたいのか、5年後、10年後、30年後はどのような会社となっているのか、はっきりと見据える必要があります。資金調達には当然金融機関・ファンドの協力が必要ではありますが、しかし将来の議決権をファンドに握られ、自由な経営ができなくなることもあります。オーナー経営者としての理念、考えがなければ、苦労をしてMBOを達成しても意味はありません。
 愛知さくら法律事務所所属の弁護士はMBOの経験もあり、規模の大きい案件は他の弁護士事務所と協力をして対応することも可能です。一度ご相談ください。

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