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錯誤 (民法改正 弁護士・法律学習者向け)
弁護士 岡田貴文
重要な改正のあった、「錯誤」についてです。
重要な改正と言いましたが、内容は簡単です。
ポイントは2つ。
1)いわゆる「動機の錯誤」が明文化されたこと
2)効果が「無効」ではなく「取消し」になったこと
です。
それぞれについて簡単にコメントします。
まず、従来から認められていた「動機の錯誤」の判例法理が明文化されました。
そのため、「錯誤」については、明文で2つの類型の錯誤が認められることになりました。
それが、民法95条1項の1号と2号です。
(錯誤)
第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
1号は、「意思欠缺の錯誤」です。従来からの一般的な錯誤です。
2号が、いわゆる「動機の錯誤」(基礎事情の錯誤)です。
95条1項柱書にある、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、旧民法における「法律行為の要素に錯誤があったとき」(要素の錯誤)を言い換えたものです。
「要素の錯誤」の定義は、
表意者が意思表示の内容の主要な部分とし、この点について錯誤がなかったら、表意者は意思表示をしなかったであろうし、意思表示をしないことが一般取引の通念に照らして至当
というもので、司法試験受験生は皆さん暗記していました。
上記95条1項柱書の「重要なもの」という要件は、この「要素の錯誤」の内容を言い換えたものですので、基本的には従来の考え方で大丈夫なようです。
つまり、錯誤がなければ、本人も、一般人も、意思表示をしなかったであろう場合ということです。
この「重要なもの」という要件については、条文の柱書に規定されていますので、95条1項1号の「意思欠缺の錯誤」の場合でも、2号の「動機の錯誤」の場合でも、いずれでも必要になります。
また、2号の「動機の錯誤」については、従来の判例通説どおり、動機が表示されたことが必要となります。
ここでいう「表示」とは、単に“動機を口に出していた”というだけではだめで、従来の判例通説どおり、基礎事情が法律行為の内容になっていたことが必要です(「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」)。
95条2項 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
長くなってきたので、続きます。
次回、各錯誤の類型ごとに、要件を整理します。
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