業務内容

債権回収

債権回収のご相談について

 売買代金、工事代金、貸付金、賃料など、債権(売り上げ)の回収は、事業活動にとっては血流のようなものです。これを止めると事業活動そのものに影響を与えます。
 しかし、どのような企業・事業者であっても、支払期限を過ぎても支払われず、連絡が取りづらくなり、そのまま期間が経過していく経験があるかと思います。
 弁護士に債権回収を依頼することで、債権回収のかかる時間的、精神的負担を軽減し、また、法的に適切な手続を取ることが可能となります。
 愛知さくら法律事務所に所属する弁護士は、多数の債権回収のご依頼を受けており、個人・法人を問わず、内容証明郵便の発送や民事保全、支払督促、訴訟の提起、そして強制執行と、債権回収率上昇のために尽力いたします。
 弁護士に依頼をしたからといって必ず回収できるわけではありませんが、債権回収は時間との闘いでもあります。ご依頼をするか否かも含め、一度ご相談ください。

解決事例

事例
1

 事業を継続しながら不払いを続ける相手方に対して、民事保全手続を使うことで回収に成功した例

事案概要

 継続的に取引をしている取引先からの支払いが滞りがちです。私にはお金がない、困っている、などとおっしゃりますが、従業員に給料は支払われ、顧客もおり、顧客からの振込先口座も判明しています。このまま泣き寝入りはしたくありませんが、どのような手続を取ればよいでしょうか。

解決方法

 債権回収のご相談の中には、相手方が事業を継続しており、一見すると支払えるように見える案件もあります。このような場合、相手方の資産、とくに取引銀行、売掛金、保有する不動産を特定できるかが、回収の成否に大きく影響を与えます。
 ご相談の件では相手方が事業を継続しており、且つ、取引銀行も判明しておりますので、民事保全手続を取ることが可能でした。
 民事保全手続は債権額の2割程度の預託金が必要となりますし、訴訟提起と変わらない弁護士費用が必要となりますが、取引銀行を仮差押えされることで相手方が任意に支払う可能性も飛躍的にあがりますので、非常に効果的な手段となります。
 本件では、取引先銀行に民事保全手続を行うことで、相手方から弁護士宛に連絡があり、一括で支払うとの合意をすることができました。

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事例
2

 少額、多数の未回収債権を有する事業者から依頼を受けた例

事案概要

 当社は一定数の未回収債権を有するのですが、個々の金額は大きくはなく、弁護士に依頼をすべきなのか悩んでおります。

解決方法

 少額の未回収債権を大量に有している、という悩みは、例えば病院の診療報酬債権や、公共料金を扱う団体、あるいは市町村や地方公共団体、携帯電話やインターネット関連会社など、幅広い業種で見られます。
 愛知さくら法律事務所所属の弁護士には、大学病院や地方公共団体から100件を超える少額の未回収債権について一括して依頼を受け、債権回収業務にあたった経験があります。
 未回収債権の放置は財務上も好ましくありません。ただ支払いを待つだけでは税務上は回収不能とは判断できず、損金処理もできません。
 また、他のきちんとお金を払ってくださるお客様との関係では不公平感を生み、モラルの破綻も生み出します。
 例えば顧問契約を締結して頂き、弁護士報酬を成功報酬制にさせて頂くなど、弁護士への依頼の仕方を工夫すれば、少額の債権回収業務に着手することも可能です。弁護士側から提案させて頂くことももちろん可能ですので、一度ご相談ください。

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事例
3

 連帯保証人への請求を行い、支払いを得ることができた例

事案概要

 不動産の貸主となりましたが、借主が部屋に荷物を残したまま破産をしました。破産管財人からは部屋の中の動産廃棄費用も全て当方に負担して欲しいと言われております。入居時に連帯保証人となった方がいらっしゃるのですが、電話をかけても繋がらず、自宅を訪問したら別の人が住んでおりました。どのように対応すればよいでしょうか。

解決方法

 債権回収の分野では、連帯保証人への請求は有効な回収方法の1つです。しかし連帯保証人の連絡先が変わっていたり、連帯保証人が死亡をしているなどして、請求先が見つからないまま時が経過するご相談も散見されます。
 弁護士は、正当な理由があれば、職権で連帯保証人の住民票の除票を取得したり、あるいは相続人を確定するための戸籍類を取得することができます。今回のご相談では、債権回収という正当な理由がありますので、弁護士に依頼をすれば、連帯保証人本人、あるいはその相続人に連絡を取ることができる可能性は高いでしょう。
 賃貸借関係の場合は、時間が経過すれば損害が増え続けます。賃貸人にとっても、連帯保証人にとっても、その相続人にとっても、早期に解決することが望ましい事案です。
 連帯保証人との交渉も必要となりますので、早い段階で弁護士に依頼し、一任して頂いた方がよいだろうと思います。
 類似の相談例では、早期に弁護士に依頼していただくことで連帯保証人の住所地を確定し、損害が膨らむ前に連帯保証人と合意をし、支払いを得ることができました。

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事例
4

 預貯金の差し押さえをして、債権回収に成功した例

事案概要

 個人である友人にお金を貸していましたが、返済されません。弁護士に依頼し判決を取得しても返済されないままとなっております。今後どのように対応すればよいでしょうか。

解決方法

 残念ながら判決を取得したあとも支払いがなく、回収が滞る相談も珍しくありません。そのような際に、最初に行うべき差し押さえとして、まずは預貯金債権(銀行にある預貯金)が思い浮かびます。
 もちろん、預貯金残高があるならば支払いを滞らせないでしょうから、預貯金の差し押さえを行っても回収できないことも珍しくありません。
 しかし、それでもやはり「まずは預貯金の差し押さえ」を行うのは、どの弁護士でも共通の認識だろうと思います。
 例えば1つの金融機関ではなく、債務者の住所地近辺の金融機関に同時に多数の差し押さえを行うという手法で、回収可能性を少しでもあげる余地はあります。また、現在の名古屋地方裁判所では差し押さえの日にちを考慮していただくことが可能ですので、一般的に給料支払日とされる日にちを指定するなど、小さな工夫を積み重ねることも考えられます。
 2019年現在、銀行によっては、判決が確定していれば、弁護士会照会を用いることで債務者との取引の有無を回答してくれることもありますので、まずは大手銀行に照会をかけることも考えられます。
 どの銀行と取引を行っているのか検討もつかない場合でも、人が生活をしていくうえでは銀行を利用しないわけにもいきません。例えば債務者の生まれ故郷にある、地元の方しか利用しない、しかし地元では圧倒的にシェアのある地方銀行に口座があることを発見できた事案もあります。
 預貯金債権の差押えは、強制執行の中でも最も基本的な手続ですが、基本的な手続だからこそ、弁護士によって結果に差がます。費用対効果に見合わないこともありますが、差し押さえ手続についての弁護士費用の見積もりを取得し、どこまで手続を進めるべきか、相談をしてください。

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事例
5

 不動産の強制競売を申立て、債権回収に成功した例

事案概要

 個人事業主であり友人でもある取引相手に300万円の売掛金がありますが、一向に支払ってくれません。本人名義の土地と建物はあり、住宅ローンの抵当権がついてはいます。どのように債権回収を図ればよいでしょうか。

解決方法

 債権回収の実際のご相談では、互いに友人の関係であったり、家族ぐるみの付き合いがあるなど、法律で割り切ることもできない人間関係が存することもあります。いきなり訴訟を提起するのではなく、内容証明郵便を送り、話し合いを継続したいとの希望をだされる方もおられますし、訴訟ではなく民事調停手続を利用して債権回収を図ることも考えられます。
 ご相談の案件ではご友人ということもあり、裁判所の手続の中で、分割払いの合意を行い、弁護士にて入金管理をいたしました。
 しかし数年で入金が途切れ、お手紙で督促をしても無視される状況が続きましたので、不動産の強制競売手続を取ることといたしました。確かに登記上は抵当権がついてはいるのですが、既に相当期間が経過しており、住宅ローンを上回る価格で売却できる可能性もあります。不動産の強制競売手続は実費も相当かかりますので実際に行うべきか悩ましいのですが、本件では思い切って手続に着手したところ、相手方が他の金融機関から借り入れを行い、一括にて返済していただくことができました。

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事例
6

 給料の差し押さえを行い、回収に成功した例

事案概要

 弁護士に依頼をし、判決を取得したのですが、預貯金も空っぽで強制執行も効を奏せず、半ば諦めていた案件があります。しかし先日、相手方がトラックを運転している姿を発見し、どうやら名古屋の会社で働いているようです。どうにか回収できないでしょうか。

解決方法

 残念ながら、弁護士に依頼をして判決を取得しても、最終的に回収できないままとなる案件も一定数存在します。しかし諦めずに待ち続ければ、何らかのつながりから事態が好転することもあります。
 今はSNS(フェイスブックやツイッター)や名刺管理ソフトなども盛んですので、何かの機会に勤務先が明らかとなることもあります。
 今回も勤務先が分かりましたので、給料債権の差押えを行いました。
 すると相手方本人から連絡があり、会社に迷惑をかけたくないとの理由で改めて分割払いの覚書を作成することになり、最終的に数年掛けて完済していただくことができました。

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事例
7

 動産執行の申立を行い、回収に成功した事例

事案概要

 相手方は不当にも当社の売掛金の存否を争い、ようやく判決にて勝訴いたしました。しかしそれでも相手方は支払わず、預貯金口座は入金があるとすぐに降ろしてしまうようで、預貯金の強制執行はうまくいきませんでした。相手方は事業の都合上、机、椅子、絵画など、什器備品類が多数保有しています。これらを差し押さえることはできないのでしょうか。

解決方法

 相手方が個人の場合は、差押禁止動産が法律上定められておりますので、自宅の家具類を差し押さえるという手続は現実的にはうまくいかないのが通常です。例えば洗濯機や冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、エアコンなども、原則として差し押さえが禁止されています。
 しかし相手方が法人で、特に一般個人のお客様と取引をしているような場合(小売店、宿泊施設、飲食店など)、動産執行を申し立てることで、債権を回収できることがあります。
 実際に差し押さえた動産類を売却したとしても大きな金額にはなりませんが、それらがなければ事業を営むことができないのならば、任意への支払いを促す大きなきっかけとなります。
 ご相談の案件でも、動産執行の申立を行うことで、先方から任意の支払いの提案があり、分割払いではありましたが回収することができました。

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事例
8

 生命保険の解約返戻金を差し押さえて、回収に成功した例

事案概要

 相手は以前私と同じ会社でサラリーマンをしていた友人です。弁護士に依頼をして判決を取得したのですが、残念ながら預貯金債権の差し押さえでも回収することができませんでした。他にどのような手段を執ることができるでしょうか。

解決方法

 以前同じ会社でサラリーマンをしていたなどの事情があれば、あなたと同じ生命保険会社にて、生命保険に加入している可能性があります。
 仮に生命保険会社を特定することができるようでしたら、生命保険の解約返戻金を差し押さえることが考えられます。
 お金がないという方でも、子どもの学資保険だけは残していたり、生命保険だけは解約せずにそのままにしていることもあります。
 ご相談の案件では、相手方が加入している生命保険会社を推測できましたので解約返戻金の差し押さえを行うことができました。

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事例
9

 直接相手方の自宅にて返済方法を協議し、任意の支払いを得た例

事案概要

 相手方は本当は支払うお金があるのに、私に対してだけはいつも支払いを渋ります。自宅を訪問して直接交渉をしたいのですが、私も立場のある仕事をしておりますので、どの程度強く言ってもいいものか、そのさじ加減が分かりません。弁護士さんに交渉をお願いできますでしょうか。

解決方法

 債権回収の交渉を弁護士等の専門家に依頼をする場合、原則としては民事保全、内容証明郵便送付、訴訟提起、そして強制執行などの法的手続を前提とすることが多いかと思います。ご本人で交渉をしても支払って貰えない場合は、弁護士が直接交渉を行ったからといって、やはり支払って貰えないことが多いからです。
 しかし、相談者が特別な立場にあったり、相手方が詐欺的にお金を集めている集団であるなど、直接の交渉自体をご本人では行えない事情があれば、弁護士が相手方と直接話し合い、債権回収の交渉にあたることもあります。
 弁護士が行う以上は適法に、社会的に相当といえる範囲内での交渉となります。夜間であったり、あるいは度重なる訪問までは難しいかとは思いますし、仮に直接訪問をしたとしても、強硬に返済を迫ることまでは行えません。皆さまが期待しているほどの強硬策は採ることができないことも多いのですが、しかし何をどこまで行えるのか、そしてどの程度の費用や日当がかかるのかは、事案に応じて異なりますので、まずはご希望をお伝えください。

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事例
10

 一度回収不能と判断した債権について、再度の訴訟提起により回収に成功した例

事案概要

 弁護士に依頼をして判決を取得したのですが、相手方はまだ若く資産もなく、結局回収できないまま諦めましょう、と言われた案件があります。あれから月日が経ち、まもなく時効となります。このまま諦めた方がよいのでしょうか。

解決方法

 一度判決を取得し、回収できないままにしている類型の紛争は数多く存在します。その当時は回収できなかったとしても、時が流れ、事情が変われば、また回収できることもあります。相手方の経済事情や生活事情、就職や結婚などの変化により、任意の弁済を得られることもあります。
 差し押さえるものもなく、任意の回収も困難な場合は、改めて訴訟を提起し、時効消滅を防ぐことも検討して良いだろうと思います。
 当事務所所属弁護士の扱った案件でも、相手方が結婚をし、きちんと生活をしていたことから、判決から9年後に再度の訴訟を提起し、分割払いの合意をした案件もあります。
 もちろんうまく行かないことも多いのですが、どうしても諦めきれない方は、一度弁護士に実費や弁護士費用をご相談ください。

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