業務内容

離婚

離婚のご相談について

 離婚手続を弁護士に頼んだ方が良いのか、悩まれることもあるかと思います。まずは弁護士に相談をし、正確な知識をインプットしてください。愛知さくら法律事務所では相談者の現在の状況にあわせ、最適なアドバイスをさせて頂きます。

 弁護士への相談や依頼に費用をかけることに悩みもあるかもしれません。しかし養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面だけをみても、一度は弁護士に相談をしたほうがよいだろうと思います。また、不貞慰謝料請求をすべき場面では、お金だけではなく、整理すべき気持ちや納得の問題も重要となります。

 法律知識がないまま離婚をして後悔をすることがないように、1人で悩まず、是非一度、弁護士にご相談ください。

解決事例

事例
1

 不貞慰謝料請求を行い、訴訟提起後和解に応じた例

事案概要

 夫の不貞が携帯電話から発覚しました。相手方は不貞は認めるものの、お金がないの一点張りで解決の目処が立ちません。対応方法を教えてください。

解決方法

 相手方が不貞を認めている場合であっても、金額や支払方法で合意ができず、訴訟に至ることも珍しくありません。不貞慰謝料請求は裁判所が受け付ける訴訟の中でも大きな割合を占める訴訟類型であり、訴訟提起をためらう必要はありません。
 請求する側としては、訴訟を提起し、自らが被った精神的被害や実害を陳述書等で裁判官に示し、納得のできる和解金額、あるいは判決金額を取得できるよう努力します。確かに、ある程度の慰謝料の金額は弁護士ならば見通しも立てることができますが、しかし2つとして同じ事案はなく、過去の類例にそのままあてはまるとも限りません。
 また、訴訟は経済的メリットだけを追及する手続ではありません。納得のため、あるいは区切りのために、いわば生じた紛争を終結させるために必要な手続でもあります。
 愛知さくら法律事務所では多数の民事訴訟を扱います。相手方と金銭面で合意できない場合、弁護士に依頼し、訴訟提起に踏み切り、訴訟の場での解決を模索しましょう。

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事例
2

 いわゆるダブル不倫の事案において、4者全員での合意を成立させた例

事案概要

 私の配偶者が浮気をしておりました。浮気相手も家庭のある人で、いわゆるダブル不倫です。私は慰謝料請求をしたいのですが、そうすると私の配偶者も慰謝料請求をされ、結局お金が行き交うだけのようにも思います。弁護士に依頼をした方がよいのでしょうか。

解決方法

 不貞慰謝料の紛争においてしばしば問題となるのは、ダブル不倫、つまり双方配偶者がいる状態での不倫の対処法です。一方の配偶者が不貞相手に慰謝料を請求した場合には、他方の配偶者も他方の不貞相手に慰謝料を請求することになります。結局お金が互いに行き交うだけになるのではないか、と疑問に思われることもあるかと思います。
 しかし現実には、一方の配偶者が慰謝料を請求したからといって、他方の配偶者も慰謝料を請求するとは限りません。むしろ、双方がそれぞれ弁護士に依頼し慰謝料請求をしていく事案の方がどちらかといえば少ないように思います。
 また、一方は離婚に至るかもしれませんし、他方は離婚をせず元に戻るのかもしれません。理論的にも双方の慰謝料額が同一になるわけではなく、議論の余地があります。
 いわゆるダブル不倫の事案においても、解決方法は様々で、弁護士に依頼をして訴訟や離婚調停等、進めて行くことも多々あります。
 4者全員で合意書を作成し、紛争の一回的解決に成功した例もあります。
 どのような進め方がよいか、弁護士にご相談下さい。

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事例
3

相手方の財産隠しを発見し、適切な金額で和解をした例

事案概要

 相談者は離婚協議を行っておりましたが、まとまらず、弁護士に依頼し調停を申し立てることとなりました。しかし調停でも相手方が財産の開示を行わず、訴訟となり、ようやく預貯金通帳のコピーが開示されました。まだ、それでも財産が開示されていないように思います。
  どうにか適切な開示を求めることはできないでしょうか。

解決方法

 離婚時に財産分与を求めたいのだけど、相手方が資産を隠している、という場面があります。このような場合に、どうすれば探し出すことができるのでしょうか。実は、弁護士に依頼したとしても、全てを探しきれないことも珍しくはありません。弁護士会を通じて銀行に照会をすることもありますが、銀行は簡単には個人情報を開示いたしません。
 ではどうするのかというと、「手元の資料から探し出す」という方法を取るしかありません。夫婦でのこれまでの会話や、判明している資料から探りあてます。そして、ある程度の根拠があれば、裁判所を通じて、銀行に対し調査を依頼することができます。裁判所も、世の中の銀行全てに照会をかけるわけではありませんが、裁判所が、「なるほど、確かにありそうだ」と思える程度の根拠があれば、調査嘱託という手続により、裁判所を通じ照会をかけることができます。
 例えば、現在開示された金融機関の取引履歴をよくみてみると、奨学金の返済が引き落とされていない、ということがあったとしたら、どこかに口座が存在する可能性が高まります。学生時代に作り、夫婦間で情報が共有されていない口座がある場合は、離婚前に資産を引出し、保管されている可能性があります。給料振込、電気、ガス、水道、クレジットカードの引き落とし、生命保険、子どもの学費、児童手当の振り込みなど、本来あるべき引き落とし(あるいは入金)が全てあるのか、よく確認する必要があります。
 また、相手方の父親や母親から相続をした際の遺産分割協議書も参考になります。親は自分が使っている銀行に、子どもの口座を作るものです。特に地元の銀行は、他の地域の人にはなじみがなく、隠しやすい傾向にあります。名古屋地区でいえば、愛知銀行や名古屋銀行、大垣共立銀行などは有名ですが、それ以外にも、各地区にある信用金庫の存在が隠されていることもあります。
 見落としやすいのは子ども名義の口座です。子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかはよく争点となります。お年玉など、子どもがもらったと明らかにいえるものは、子ども固有の財産です。そうではなく、夫婦で築いた財産を子どもの預貯金口座に入金しているだけだという場合は、財産分与の対象となります。子どもはゆうちょ銀行にしか口座がないはずだ、と思っていたら、実は地元の銀行にも作られていた、ということもあり得ます。
 相手方から通帳のコピーを受け取るときも、注意が必要です。一部マスキングがされている可能性もあります。
 銀行の取引履歴や証券会社との取引履歴は、見慣れていない人には複雑で、つい読み飛ばしていまいがちです。しかし、よく分からない数字が書いてあるな、と思っても、きちんと通帳の説明を読み、内容を理解しましょう。また、記載の意味や、積金などの制度の意味が分からなかったら、きちんと銀行窓口を訪問し、説明を受けましょう。取引履歴の読み方については弁護士任せにせず、弁護士と共に依頼者本人も十分に理解してください。本人でなければ見落とす記載もあります。
 例えば現金が50万円引き出されていたとします。しかし相手方は生活費に費消した、とのみ主張します。このとき、50万円引き出されているな、と思うだけではいけません。その隣にある三桁の数字はなんだろう、などの疑問を持ち、支店番号なのかと知り、支店番号から支店名を特定します。例えば配偶者の実家の近くの支店だったとしたら、実家の親に、離婚に備え50万円を渡している可能性があります。このように、1つ1つ、根気よく疑問を解決していき、あなたが納得できるか、弁護士がもう終わりしましょうというまで、頑張る必要があります。
 基本的には、完全に隠されてしまったら、探りあてることは難しい、という前提があります。しかし諦めてはいけません。どうしても納得できない、おかしいと思う、きちんと裁判までやりたい、という方は、是非とも弁護士にご相談ください。一緒に解決しましょう。

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事例
4

 離婚手続の交渉を行い、話し合いで協議離婚を成立させた例

事案概要

 私は長年の苦しみから脱却するために、離婚を決意しているのですが、夫は私が本気で離婚を考えているとも思わず、離婚に応じてくれません。私一人では解決できないので、弁護士さんにお手伝いをお願いできないでしょうか。

解決方法

 女性が離婚を求める場合によくあるのが、男性側が真面目に離婚の問題に向き合わず、女性が弁護士に委任するパターンです。
 離婚に応じない理由は様々ですが、男性側に離婚することにメリットがない、という場面が多いかと思います。子育てや家事をしてくれて、今までどおり生活を送れるならそれで構わないと考え、離婚に応じません。
 このような場合、弁護士に委任後、お手紙で、離婚意思を再度明確に伝えます。弁護士が介入することを嫌がり、手紙と共に離婚届を郵送すると、すっと離婚届が返送されてきたこともあります。
 仮に合意できなければ調停、そして離婚訴訟と手続を進めていけば、当方に不貞がないような案件ならば、いつかは解決します。
 相手が真面目に離婚問題に向き合ってくれない、という場合、現在同居をしていることも多いかと思います。今後の双方の居住地をどうするのかという問題は、裁判官でも解決しがたい問題です。
 まずは別居が必要となる場合も多くあります。別居が離婚の第一歩ですので、そのような準備も含めて、一度弁護士にご相談ください。

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事例
5

 不貞行為を否定する判決を取得した例

事案概要

 私はある趣味で複数名の友人でよく遊ぶのですが、そこで出会った方と二人で食事をしたり、一緒に遊ぶことが増えました。まったく恋心がなかったといえば嘘になりますが、少なくとも肉体関係はありません。しかし、ある日突然、友人のもとに、配偶者が依頼をしたという弁護士から、内容証明郵便が届きました。

解決方法

 実際には不貞行為をしていないにも関わらず、強く疑われ、内容証明郵便が届いたり、訴訟になることがあります。そのような場合は、疑われた事象について1つ1つ誠実に説明をして、誤解を解くしか方法はありません。
 例えばLINEのやり取りが証拠として提出されることがありますが、それぞれのやり取りがどのような際になされたものか、1つ1つ説明をしていきます。また、クレジットカードの明細が証拠として提出されることもありますが、何のために使ったものか、1つ1つ説明をしていきます。
 不貞があったかなかったかは裁判官も判断に迷うこともありますが、やはり真実不貞がなかったのならば、その対策は、誠実に説明をしていくことに尽きます。
 裁判官は分かってくれると思われるかもしれませんが、裁判とは証拠により立証できているか否かを判断する手続です。神様の目から見た真実を判断する手続ではありません。
 愛知さくら法律事務所の所属弁護士は、誤解を解くべく説明をして、不貞行為を否定する判決を取得したこともあります。
 一度ご相談ください。

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事例
6

 婚約解消に伴い、一定の賠償金の支払いを受けた例

事案概要

 携帯の婚活アプリで出会った方と意気投合しました。何度か会って、話が合うので結婚に向けて手続を進めていたら、突然相手方からやはり結婚はできない、考え直したいとのメールが届きました。既に指輪も購入し、式の予約もしております。損害賠償請求はできるのでしょうか。

解決方法

 結婚のあり方、考え方は時代とともに変遷します。最近は携帯アプリで気軽に恋人を探すことができるようになりました。昔は「出会い系」という若干の偏見も入った目で見られておりましたが、最近ではアプリやSNSで出会うかたも周りに増え、若者の感覚は大きく変わってきているように思います。
 しかし、相手方のことをよく知らないまま婚約し、トラブルとなることもあります。
相手方の育った環境や家族のことをよく知らないまま婚約し、借金があることを内緒にされていた、過去の離婚歴を内緒にされていた、アプリで他の異性とも繰り返し会っていた、など、想定外のことが起こることも多々あります。
 婚約不履行のトラブルでありがちなのですが、何か違うな、このまま結婚していいのかな、という疑問を持ちながらも、そのまま相手のペースで前に進めてしまうことがあります。そして新たな賃貸物件を借りたり、指輪を買ったり、結婚式の申し込みをしたり、場合によっては新居を購入するなど、既に大きなお金が動いたあとに、弁護士に相談に来ることになります。
 婚約不履行の場合、離婚の場合よりも一般論としては慰謝料は低額となる傾向にあります。しかし大きなお金が動いたあとに婚約解消を行うと、既に支出した金銭を巡り解決が困難となります。
 例えば、婚約後、結婚式を挙げたが入籍に至らなかった、という事案で、慰謝料は70万円と離婚に比べ少額ですが、その他の婚姻関係の費用として430万円、弁護士費用相当額として50万、合計約550万円を認定した裁判例もあります(東京地判平22.9.24)。
 互いに相手が悪いと言い合うことが多く、落としどころを見いだしにくい案件も増えました。しかし婚約不履行のトラブルは裁判所に持ち込んでも必ず自分の主張が通るとも限らず、どうにか合意を目指すのが実情です。
 婚約をしたあとに解消を申し出られた、あるいはこちらから申し出たらお金を請求された、などのトラブルになりましたら、一度は弁護士に相談をし、法律的な考え方を確認されることをおすすめします。

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事例
7

 不貞行為の立証ができていなくても、一定の慰謝料を前提とした和解をした事例

事案概要

 相談者の夫は、会社の同僚と何度も繰り返し食事に行き、また、親しいメールを繰り返していました。相談者は相手方へ一定の慰謝料の支払いを求めることを希望しておりました。

解決方法

話を伺う限り、実際には肉体関係を結んでいない可能性もある事案でした。相談者は他の弁護士事務所にて、肉体関係の立証ができない以上は請求はできないと依頼を断られ、知人経由で私のもとに相談に来られました。
 依頼者には他の弁護士のアドバイスが法律的に間違っている訳ではないことをご説明させて頂いたうえで、依頼者のご主張にも理解できる点があると考え、ご依頼を受けました。
 その後、話し合いは決裂いたしましたが、調停を申し立て、一定の解決金を支払うことで解決いたしました。
 不貞行為があるのか否か分からないという相談や、不貞行為はないがとても仲がよいという相談を受けることがあります。多くの裁判例は不貞行為があった場合のみ慰謝料を認定しますが、それと同視できるような事情があれば、一定の慰謝料請求が認められる場合もあります。一度ご相談ください。

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事例
8

 親権者変更の申立を行い、調停を成立させた例

事案概要

 離婚をして、元配偶者に親権が移り、元配偶者のもとで生活をしていた子どもが、私のところに突然来ました。事情があり、元配偶者のもとではこれ以上生活をしたくない、と述べております。親権者の変更のため、弁護士に委任できますでしょうか。

解決方法

 一度離婚をして親権者を決めた後に、再度親権者の変更を行うためには、裁判所の手続を用いる必要があります。互いに十分に協議をする必要もありますが、まとまる様子がなければ、早めに弁護士に依頼し、裁判所の調停などの手続に移行した方がよい場合も多々あります。
 子どもの学校をどうするのか、という点が典型ですが、ゆっくりと議論をしていては決まらない問題、当事者だけでは感情的になり決まらない問題もあります。双方が弁護士に依頼をすることで、冷静に、子どもにとって一番良い現実的な方法を模索することも可能となります。
 親権者変更の調停を申し立てる際は、養育費の増減額調停もまた同時に申し立てることになり、手続としても複雑となります。弁護士に依頼をすることでスムーズに進む可能性が高まりますので、是非一度弁護士にご相談下さい。

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事例
9

 認知請求への対応を行い、適切な養育費の支払いに応じた例

事案概要

 お付き合いをしていた女性が依頼をした弁護士から、妊娠をして子どもが生まれた、認知をして欲しい、との請求書が届きました。仮に私の子どもならば養育費はお支払いいたしますが、その金額の妥当性も判断できませんし、今の私の家族への説明なども私一人では抱えきれません。どのように対応すればよいでしょうか。

解決方法

 家族観の変化に伴い、婚姻をせずに出産をする女性も珍しくなくなり、人生のあり方として、積極的に捉える方も増えました。しかし養育費をはじめとするお金の問題や認知などの法律上の問題は曖昧になっている方も多く、子どもにとって不幸にならないよう、適切な解決を行う必要があります。
 愛知さくら法律事務所所属の弁護士は、認知請求をする側でも、認知請求された側でも対応をした経験があります。
 認知請求は、当事者が認知を拒む場合は、最終的には裁判所で鑑定手続を行い、判断して貰うこととなります。また、認知請求を求める際は養育費の支払いを同時に求めることとなりますが、鑑定の結果がでるまでの養育費請求をどうするのかなど、実務でのノウハウや経験が必要となります。
 さらに、認知請求された側の立場からすれば、認知に応じることができない理由は様々です。現在の家族との関係、家族への説明など、弁護士と共に対応していく必要が生じます。あわせて、将来の相続に関する問題も同時に生じます。ご自身が亡くなられた後に遺された皆さまがトラブルにならないよう、争いの生じようのない明確な遺言を遺すなど、配慮が必要です。
 認知の請求に関しましては、ご本人のみで解決するのは難しい問題ですので、積極的に弁護士にご相談ください。

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