業務内容

倒産処理(法人・個人・再生)

倒産・事業再生のご相談について

 企業が支払不能に陥り、事業継続が困難となった場合、破産という言葉が頭をよぎります。そして破産手続については弁護士でなければ正確な回答は困難です。銀行や取引先、税理士に相談をすることもあるかと思いますが、それぞれの専門分野や利害関係があります。破産手続については是非とも弁護士を頼ってください。

残念ながら破産手続に関し正確な知識を有さず、より一層苦しい思いをする経営者も珍しくありません。破産や借金の整理は法改正や実務運用の変更もあり、時代の流れとともにその業務処理方法は異なります。

債権の取り立てについても、CMもするような大きな会社が強硬な取り立てをしていた時代ではなくなりました。しかし他方、形を変えたヤミ金業者は今も根強く残存しております。また、近時は売掛金債権のファクタリング業者との取引により経営環境が一気に悪化する事案も増えました。

破産をする業種も多様化しております。愛知さくら法律事務所所属の弁護士は、業種を問わず、多数の法人・事業者破産申立や、破産管財人就任の経験があります。

 会社を潰したくない、従業員に申し訳ない、取引先に申し訳ない、などの様々な感情が行き来するかと思いますが、法的に適正な手続を取ることで、債務の支払い義務をなくし、リスタートすることができます。必ず未来は開けます。愛知さくら法律事務所所属の弁護士が担当した法人・事業者破産手続では、ご依頼の段階で極限まで追い詰められているような案件もありましたが、弁護士と共に乗り切り、生活を立て直しております。

解決事例

事例
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 現在も事業を継続している法人において、早期の破産申立を実現した例

事案概要

 現在も事業を継続しておりますが、この数年資金繰りが苦しく、目処が立ちません。会社をたたむしかないと考えているのですが、従業員もおり、取引先もある中で、どのように手続を進めればよいのでしょうか。

解決方法

 破産申立を決意しているのならば、できる限り早期に弁護士に相談すべきです。ご自分で判断をしてしまうと知らない間に違法行為を行うこともありますし、破産手続の中で事後的に問題となる行為を行うこともあります。
 取引先や従業員に迷惑をかけたくないからこそ、スムーズな破産申立と早期の裁判所が選任する破産管財人による資産管理に移行させた方がよい場合も多くあります。
 破産申立はそのときどきに置かれた状況により対応が大きく異なるため一概には言いにくいところはあります。初回相談から裁判所への破産申立にいたるまで、一週間程度のこともあれば、半年から一年程度かかることもあります。とくにヤミ金などの違法業者が関与している場合や、差し押さえなどの破産以外の事由で事業停止に至る可能性のある場合は、早急な申立が要請されます。スムーズな申立により従業員、代表者家族を守ることにも繋がります。
 ノウハウの要求される分野ですので、一日でも早く時間を確保し、弁護士にご相談ください

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