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詐欺 (民法改正 弁護士・法律学習者向け)
こちらもそこまで改正はないですが、一応、詐欺(民法96条)もやっておきます。
96条1項~3項のうち、第三者の詐欺についての2項と、第三者保護規定の3項についてそれぞれ改正がされています。
(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
2項と3項について、主観的要件が、改正前の民法から変わっていますので覚えておきましょう。
【96条2項 第三者の詐欺】
第三者の詐欺とは、CさんがAさんを騙したため、騙されたAさんがBさんに対して瑕疵のある意思表示をしてしまった場合です。
このとき、旧民法では、AさんがCさんに騙されていることをBさんが「その事実を知っていたときに限り」(旧民法96条2項)、Aさんは意思表示を取り消せるとされていました。
ただ、Aさんは、Bさんに対して、「私が騙されていたのを、あなたも知っていただろ」ということを証明しないと取り消せませんでしたので、やや厳しすぎると言われていました。
そこで、Bさんが「知っていた」(悪意の)場合だけでなく、Bさんに過失がある場合にも、Aさんは取り消せるようにしました。
それが96条2項です。
96条2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
【第三者保護規定 96条3項】
詐欺による意思表示を前提として、新たに法律上の利害関係に入った者がいた場合、詐欺で取り消したことを、その第三者に対抗できるかという問題です。
このとき、第三者が保護されるための主観的要件について、旧民法では、条文上は「善意」とだけ規定されており、解釈としても無過失までは要求しないとも考えられていました。
旧96条3項「前2項の規定による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない」
これについて、「善意無過失」まで求めるんだということで、条文上明記されました。
つまり、第三者としては、保護してもらうために善意無過失まで必要になったのです。
96条3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
表意者は、詐欺の被害者で帰責性が小さいため、第三者を保護してやるために求める要件を厳格なものとした訳です。
96条の詐欺についての改正は、これだけです。
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